学校感染症と診断されたら
学校では児童の健康管理上、下の学校感染症一覧にあげております学校感染症にかかった場合、出席停止となり登校できません。学校感染症と診断された場合には学校に連絡をしてください。その後は医師の指示にしたがい、登校の許可が出ましたら、医師に所定の用紙『登校許可書』に記入していただき、登校の際、ご提出ください。『登校許可書』は、下記からダウンロードしてプリントアウトしていただくか、学校まで取りに来ていただければお渡しします。
ただし、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ、溶連菌感染症については、診断後の学校への連絡のみ必要です。(『登校許可書』の提出は不要です。)
尚、早期発達支援室につきましても同様の対応でお願いいたします。
学校において予防すべき感染症
病 名 | 期 間 | |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(幼児は解熱した後3日を経過するまで【登校許可書は不要】 |
百 日 咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻 し ん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風 し ん(三日ばしか) | 発しんが消失するまで | |
水 痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで 【登校許可書は不要】 | |
結 核 | 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
【その他の感染症のうち、溶連菌感染症は登校許可書不要】 |