感染症と診断されたら

お子さんが、学校感染症にかかられた場合は、学校保健安全法第19条の規定により、医師の登校許可が出るまで出席停止となります。なお、医師から登校許可が出ましたら、用紙にご記入いただき学校に提出してください。

学校において予防すべき感染症

病      名 期       間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(幼児は解熱した後3日を経過するまで       【登校許可書は不要】
百 日 咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻 し ん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風 し ん(三日ばしか) 発しんが消失するまで
水   痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで     【登校許可書は不要】
結   核 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

その他の感染症のうち、溶連菌感染症は登校許可書不要】

登校許可書(PDF)