お子さんが、学校感染症にかかられた場合は、学校保健安全法第19条の規定により、医師の登校許可が出るまで出席停止となります。なお、医師から登校許可が出ましたら、用紙にご記入いただき学校に提出してください。
学校において予防すべき感染症
| 病 名 | 期 間 | |
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(幼児は解熱した後3日を経過するまで 【登校許可書は不要】 |
| 百 日 咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻 し ん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風 し ん(三日ばしか) | 発しんが消失するまで | |
| 水 痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで 【登校許可書は不要】 | |
| 結 核 | 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
【その他の感染症のうち、溶連菌感染症は登校許可書不要】 |